【古物商】バーチャルオフィスで許可申請は無理!せどりとの関係と代替策4選を紹介!

【古物商】バーチャルオフィスで開業は無理!その理由と代替策4選! バーチャルオフィス ノウハウ
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最近流行りの「せどり」をやってみたい!

でも古物商の免許が必要って聞いたよ。

古物商の免許を取るときに注意しないといけないことってあるのかな?

最近の副業ブームで「せどり」という副業が人気です。

せどりには様々な手法が存在しますが、一般的に古物を転売するときには古物商の免許が必要とされています。

古物商の免許を取得するときに、倉庫など実態のある住所が必要なのですが、バーチャルオフィスでは古物商の免許は取得できません。

しかし副業を始めたての方が、倉庫などを借りることは難しいですよね。

そこで、本記事では古物商を始めるに当たって、代替の方法などをご紹介いたします。

古物商とバーチャルオフィスの関係が気になるという方は、ぜひ最後までご覧ください。

古物商とは?

古物商とは?

古物商(こぶつしょう)とは、中古品や古物を買い取り、販売する業態です。

一般的には、ネットオークションやフリマアプリなどを通じて中古品を仕入れ、その商品を転売することで収益を得ます。

人気の副業である、「せどり」と古物商の関係、どのようなものが古物に当たるのかについて一緒に確認していきましょう。

古物商とせどりの関係

古物商とせどりは密接に関連しています。

古物商は、中古品や古物を買い取り、販売する業態です。

一方、せどりは、ネットオークションやフリマアプリなどを通じて中古品を仕入れ、その商品を転売する副業の一種で、最近特に人気がでています。

せどりを行うときに古物商がいらないケースもあるのですが、その場合は古物の転売を行うというよりも物販を行うケースに近いでしょう。

せどりで古物商がいらないケースは以下の通り。

古物商の免許が必要ないケース
  • 不用品を販売する
  • 自作のものを販売する
  • 飲み物や化粧品などの消費財を販売する
  • 海外で購入したものを販売する
  • 観戦チケットなどを定価で販売する

上記のケース以外に、商品を転売して利益を得る場合は、古物商の免許が必要です。

古物商の免許がなく利益を得た場合は、古物営業法違反として、懲役、または罰金刑が課される可能性があります。

古物商の対象品について

古物商の対象商品には以下のようなものがあります。

古物に当たるもの
  1. 中古家具や家電製品
  2. 古本や漫画・雑誌
  3. アンティークや美術品
  4. ブランド品や高級時計
  5. レトロゲームやトレーディングカード
  6. 骨董品や民芸品
  7. 古着やアクセサリー

一度でも他人の手に渡ったものを転売しようとすると、古物にあたります。

古物に当たるものを販売しようとするならば、古物許可証を申請していたほうが安心ですね。

古物商の許可をもらうには何が必要?

古物商の許可をもらうには何が必要?

人気の副業である「せどり」を行うならば、古物商の許可を得ましょう。

ではどうすれば古物商の許可が得れるのでしょうか。

確認していきましょう。

古物商を行うには古物商許可が必要

古物商を行う際には、古物商許可が必要です。

この許可は、ご自身が所属する都道府県の公安委員会から取得する必要があります。

取得は以下の手順で行いましょう。

古物商許可証取得の手順
  1. 申請届書を作成する
  2. 必要な書類を用意する
  3. 窓口で19,000円を支払う
  4. 許可証が交付される

2番めの必要な書類は、個人と法人で提出するものが異なります。

法人の場合は、法人の登記事項証明書と定款が必要ですが、個人で許可を得るならば必要ありません。

古物商の許可を得るには営業所が必要

古物商の許可を得るためには、営業所や事務所が必要です。

古物商許可を申請する際、所在地として実在する営業所の情報を提出する必要があります。

営業所は、古物の買取や販売活動を行う実体のある場所です。

公共の場所や商業施設の一部を営業所として利用することもできますが、一般的には専用の倉庫やショップ、オフィススペースを借りることが求められます。

この営業所に関して迷われる方が多いのではないでしょうか。

というのも、現実的に古物を販売するのは実店舗ではなく、ネット上で売買するケースが多いからです。

営業所は実際のお客様が出入りするところで、ネット上では関係ないと思われるかもしれません。

しかし、営業所が無いというのは相当特殊な事例ではないと認められないので、営業所ありで申請しましょう。

バーチャルオフィスと古物商の関係

バーチャルオフィスと古物商の関係

自分はネットでしか古物を販売しないから、営業所もネット上の住所でいいんじゃないか

このように考える方もいらっしゃいますが、ネット上の住所、つまり仮想の住所のバーチャルオフィスでは古物商の申請が通りません。

バーチャルオフィスとは何なのか、またバーチャルオフィスで古物商申請が通らない理由を確認していきましょう。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、実態のあるオフィスを貸出すわけではなく、ビジネス用の住所を利用できるようにするサービスです。

物理的なスペースを提供しないため、オフィスを借りるよりも安価に利用できます。

安価で気軽に利用できるため、副業をされる方にもよく利用されているのです。

バーチャルオフィスの特徴は以下の通り。

バーチャルオフィスの特徴
  • 安価で利用できる
  • ビジネス用の住所を利用できる
  • 郵便物の転送サービスを受けれる
  • プライバシーを守れる
  • 会議室などを利用できる

バーチャルオフィスについてもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事を参考にしてください。

バーチャルオフィスとは?初めての方でもわかる2024年最新版完全ガイド

バーチャルオフィスで古物商申請が通らない理由

副業でバーチャルオフィスを使えるならば、古物商でも使えるのでは」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、バーチャルオフィスでは古物商の申請はできません。

バーチャルオフィスで古物商申請が通らない理由は、古物商の許可を得るためには実在する営業所の情報を提出する必要があるためです。

古物商業は物理的スペースが必要なため、バーチャルオフィスのみの住所では要件を満たすことができません。

公共の場所や商業施設などの一部を営業所として利用することも可能ですが、一般的には専用の倉庫やショップ、オフィススペースを借りることが求められます。

したがって、バーチャルオフィスでは古物商申請が通らないのです。

バーチャルオフィス以外の代替案とレンタルオフィスの関係

バーチャルオフィス以外の代替案とレンタルオフィスの関係

バーチャルオフィスと同じ用なオフィススタイルで、「レンタルオフィス」というものがあります。

実はレンタルオフィスは、バーチャルオフィスが古物商の申請として使えない場合の代替策の一つです。

代替案としては4つ考えられます。

古物商の営業所候補
  • レンタルオフィス
  • 賃貸物件
  • 店舗を借りる
  • 持ち家

そのうちのレンタルオフィスとはどのようなものなのか、確認していきましょう。

レンタルオフィスとは?

レンタルオフィスとは、物理的なオフィススペースを借りるサービスです。

オフィスをまるごと借りるわけではなく、オフィスの一部を他の利用者と共同で利用します。

レンタルオフィスの特徴は以下の通り。

レンタルオフィスの特徴
  • オフィスを借りるより安価で利用できる
  • 一人、もしくは複数人で利用できる
  • オフィスに必要なものは予め用意されている

レンタルオフィスについて、もっと詳しく知りたいという方は以下の記事を参考にしてください。

バーチャルオフィスとレンタルオフィスどっちがいい?最適解を紹介!

レンタルオフィスで古物商許可はケースによって許可がおりる

レンタルオフィスでの古物商許可については、ケースバイケースで許可がおりることがあります。

古物商許可を得るためには、古物商の業務を行うための実体が必要です。

通常は実在する営業所が求められますが、一部のケースではレンタルオフィスが古物商の営業所として認められることもあります。

ただし、レンタルオフィスで古物商許可を得るにはいくつか条件が必要です。

例えば、営業所の独立性や設備の利用時間、設置物の制約などが指定されることもあります。

また、都道府県の公安委員会によっても許可の制約はまちまちです。

許可が得られるかどうかは、公安委員会にお問い合わせいただくか、レンタルオフィスの提供元に相談することをおすすめします。

バーチャルオフィス・レンタルオフィス以外の営業所候補

バーチャルオフィス・レンタルオフィス以外の営業所候補

古物商の許可を得るために、レンタルオフィスが一つの候補として上がりました。

他の候補である、

  • 賃貸物件
  • 店舗(テナント)を借りる・店舗(お店)
  • 持ち家

以上について一緒に確認していきましょう。

賃貸物件

実は賃貸物件でも古物商の登録は可能です。

ご自身が現在お住まいの賃貸物件でも、古物商の営業所として認められます。

ただし以下の件に注意しましょう。

注意事項
  • 大家やオーナーに古物商としての「使用契約書」を書いてもらう
  • 住所を公開する必要がある

ネット通販などを行う場合は、住所を公開する必要があるため、プライバシーの保護など抵抗がある方は控えたほうが良いでしょう。

しかし、現状新たに物件を借りる必要がないため、最も気軽に古物商の営業所とすることができる方法です。

店舗(テナント)を借りる

費用はかかりますが、古物商としての許可を最も取りやすいのが、新たに店舗を借りるという方法です。

ただし賃貸物件でも以下のような条件では古物商の許可を得られない可能性があります。

許可を得られない物件
  • 駐車場
  • 事務作業のみしか行えない物件
  • 事務作業を行えない倉庫

店舗でも古物の仕入れ、保管、発送などを一元的に行えるところが古物商としての拠点として認められることが多いです。

店舗が古物商に適しているかは、オーナーもしくは管轄の警察署になどに事前に相談するほうがよいでしょう。

持ち家

最後の手段は、実家などの持ち家を営業所とすることです。

ご家族の許可さえあれば、比較的簡単に営業所にすることができます。

申請者がご自身で、ご家族が離れたところに住んでいても申請することは可能です。

副業でせどりを行うならば、最も現実的な案ではないでしょうか。

ただし、ご実家は親の持ち物のことが大半ですので、親の使用許諾書が警察から求められることもあるので注意が必要です。

まとめ

古物商とバーチャルオフィスの関係について解説いたしました。

残念ながらバーチャルオフィスでは、古物商の許可が通りません。

しかし、自宅を事務所として使い、住所を公開するのに抵抗がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

プライバシーを守りながら副業を続けたいという方には、バーチャルオフィスは最適な選択肢になります。

本サイトでは様々な観点からバーチャルオフィスを紹介しています。

少しでもバーチャルオフィスが気になるという方は、ぜひ以下のサイトからチェックしてみてください。

バーチャルオフィスと古物商に関するQ&A

Q
古物商許可でなにができますか?
A

古物商許可は、古物を販売するときに必要です。古物を転売するときや、せどりなどの副業を行う場合、古物商許可証を取得する必要があります。

Q
バーチャルオフィスは違法ですか?
A

バーチャルオフィスの利用は違法では有りません。法人登記にも利用できる完全に合法なものです。違法な業者が利用していたこともあり、バーチャルオフィスの利用は違法だというイメージがあるのでしょう。

Q
古物商の年会費はいくらですか?
A

古物商には年会費はかかりません。申請手数料として19,000円かかります。

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